不動産の名義変更(相続以外)が必要になるケースまとめ

不動産の名義変更

「不動産の名義変更」というと相続をイメージされる方が多いと思いますが、実際には相続以外にも名義変更が必要になる場面がいくつもあります。この記事では、相続以外で不動産の名義変更(登記)が必要になる主なケースをまとめて解説します。

不動産の名義変更が必要になる主なケース

1. 売買による名義変更

不動産を売買したときは、売主から買主へ所有権を移転する登記(所有権移転登記)が必要です。決済(代金の支払いと引き渡し)と同じ日に登記手続きを行うのが一般的で、通常は司法書士が立ち会って手続きを進めます。

2. 贈与による名義変更

親から子へ不動産を生前に贈与する場合など、贈与によって不動産の所有者が変わるときも、所有権移転登記が必要です。贈与の場合は贈与税の課税対象になることがあるため、事前に税理士への相談が必要な場合があります。

3. 財産分与(離婚)による名義変更

離婚に伴い、夫婦の一方が所有していた不動産をもう一方に譲る「財産分与」を行う場合も、名義変更登記が必要です。住宅ローンが残っている場合は、金融機関との調整が必要になることもあるため、事前の確認が欠かせません。

4. 住所・氏名の変更登記(2026年4月から義務化)

不動産の登記名義人が引っ越しや結婚などで住所・氏名を変更した場合、その変更を登記に反映させる「住所・氏名変更登記」も、2026年4月1日から義務化されています。

変更があった日から2年以内に登記申請をしないと、正当な理由がない限り5万円以下の過料の対象となる可能性があります。この義務化は、2026年4月1日より前の住所・氏名変更にも遡って適用され、経過措置として2028年3月31日までに登記する必要があるとされています。「結婚して名字が変わったが、実家の土地の名義は旧姓のまま」といったケースも対象になるため、心当たりのある方は確認しておくことをおすすめします。

5. 会社の商号・本店移転に伴う変更登記

不動産の登記名義人が法人の場合、その法人が商号(会社名)を変更したり、本店を移転したりしたときも、不動産の登記記録上の名義を変更する必要があります。この場合も、上記の住所・氏名変更登記の義務化の対象に含まれます。

6. 遺贈による名義変更

遺言によって、相続人以外の方(お世話になった知人や、特別に財産を残したい相手など)に不動産を譲る「遺贈」が行われた場合も、名義変更登記が必要です。遺贈は相続とは手続きが異なり、遺言執行者の有無などによって必要書類も変わってきます。

義務化されている名義変更とそうでないもの

ケース義務化の有無
相続による名義変更(相続登記)義務化済み(2024年4月1日〜、3年以内、過料10万円以下)
住所・氏名変更登記義務化済み(2026年4月1日〜、2年以内、過料5万円以下)
売買による名義変更法律上の義務ではないが、対抗要件として実務上必須
贈与による名義変更法律上の義務ではないが、対抗要件として実務上必須
財産分与による名義変更法律上の義務ではないが、対抗要件として実務上必須
遺贈による名義変更法律上の義務ではないが、対抗要件として実務上必須
義務化されている名義変更

売買・贈与・財産分与・遺贈による名義変更は、相続登記や住所変更登記のように法律で申請が義務づけられているわけではありませんが、登記をしないままだと第三者に自分の権利を主張できない(対抗要件を備えられない)ため、実務上は速やかに手続きを行うのが一般的です。

岩国市で不動産の名義変更をお考えの方へ

不動産の名義変更は、相続以外にも様々な場面で必要になります。「自分のケースでは何をすればいいのか分からない」という場合も、まずはお気軽にご相談ください。

山本健吾司法書士事務所では、岩国市を中心に不動産の名義変更に関するご相談を承っております。地域密着で対応しておりますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。

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