相続や不動産の名義変更について相談しようとしたとき、「司法書士・行政書士・弁護士、どこに相談すればいいのか分からない」と感じる方は多いと思います。いずれも法律に関わる国家資格ですが、業務範囲には明確な違いがあります。
この記事では、それぞれの専門分野の違いと、相続の場面でどの専門家に相談すればよいかの目安を解説します。
弁護士・司法書士・行政書士、それぞれの主な業務
弁護士
弁護士は、法律事務全般を扱うことができる資格です。相続人同士で意見が対立している遺産分割協議のとりまとめや、金額の制限なく訴訟の代理人になることができます。争いがある、あるいは争いに発展する可能性が高い場面では、弁護士への相談が適しています。
司法書士
司法書士は、不動産や会社の登記、供託に関する手続きを専門とする資格です。相続に関しては、相続登記(不動産の名義変更)や、遺産分割協議書の作成支援、戸籍収集、法定相続情報作成などが主な業務になります。
司法書士は原則として、依頼者の代理人として相手方と交渉したり、法律相談に応じたりすることはできません。ただし、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」に限り、簡易裁判所で扱う訴額140万円以下の民事事件について、代理人として交渉や訴訟を行うことができます。この140万円という上限を超える事件、また離婚調停、遺産分割調停など家庭裁判所が扱う事件については、認定司法書士であっても代理人になることはできません。
行政書士
行政書士は、官公署に提出する許認可申請書類や、権利義務・事実証明に関する書類の作成を専門とする資格です。相続の場面では、遺産分割協議書の作成支援(争いがない場合に限る)などを行うことができますが、不動産の登記申請を行うことはできません。また、司法書士と同様、相続人間で意見が対立している案件の代理交渉や、訴訟の代理人になることはできません。
相続の場面での使い分けの目安
相続手続きは、状況によって適した相談先が異なります。
- 相続人同士で意見がまとまっており、名義変更(相続登記)が必要な場合 → 司法書士
- 相続人同士で意見が対立している、遺産分割の話し合いがまとまらない場合 → 弁護士
- 相続に関連する許認可申請などの書類作成が必要な場合 → 行政書士
なお、実際の相続では、複数の専門家が連携して対応することも珍しくありません。例えば、遺産分割で対立があり弁護士が交渉をまとめた後、その内容に基づく不動産の名義変更を司法書士が担当する、といった役割分担が行われています。
業務範囲の比較
| 資格 | 主な業務 | 代理・交渉・訴訟 |
|---|---|---|
| 弁護士 | 法律事務全般 | 金額の制限なく代理・交渉・訴訟が可能 |
| 司法書士(認定司法書士) | 不動産・会社の登記、供託手続き | 簡易裁判所・訴額140万円以下に限り代理可能 |
| 司法書士(認定なし) | 不動産・会社の登記、供託手続き、書類作成 | 原則として代理・交渉・法律相談は不可 |
| 行政書士 | 官公署への許認可申請書類、権利義務に関する書類の作成 | 争いのある事件の代理・交渉・訴訟は不可 |
まずはご相談ください
「自分のケースがどの専門家に相談すべき内容か分からない」という場合も、まずはお気軽にご相談ください。名義変更が中心の案件であれば司法書士がそのまま対応できますし、弁護士や他の専門家への相談が適切なケースであれば、その旨をお伝えすることも可能です。
山本健吾司法書士事務所では、岩国市を中心に相続登記に関するご相談を承っております。地域密着で対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。