相続人の1人が行方不明で、実家の名義変更が進まないケース

お悩み・状況

岩国市内の実家にお住まいのA様。お父様が亡くなり、実家の土地と建物の名義変更(相続登記)をしようとしましたが、数年前に家を出たきり連絡が取れなくなっている弟(共同相続人)がいることが判明。弟の同意(遺産分割協議書への署名・捺印)がなければ手続きが進められず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決までのストーリー

当事務所で戸籍や「住民票の除票」などを追跡し、職権で弟様の現在の住所(現職の住所地)を特定しました。その後、山本先生から弟様へ「お父様が亡くなられたこと」「実家の名義をA様に集約したいこと」を記載した、丁寧でお手柔らかにお伺いを立てるお手紙を送付。
幸いにも弟様から「相続は兄に全て任せる」とのご返信とご協力をいただくことができ、無事に遺産分割協議が成立。実家の相続登記を確実に完了させることができました。

ポイント

連絡が取れない親族がいる場合、感情的に直接連絡するとトラブルになるケースが多いため、司法書士が客観的な立場で丁寧にお手紙を差し上げるのが最も円満な解決への近道です。

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アクセス

〒741-0061 山口県岩国市錦見1-3-61-2
JR「西岩国駅」車で5分
平日9:00〜17:00(土曜・日曜・祝日定休定休)

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