相続放棄はいつまで?岩国市での手続きの流れと期限の考え方

相続期限はいつまで?

「親に借金があったかもしれない」「疎遠だった親族の相続人になってしまった」——相続放棄を検討される理由は様々ですが、共通して重要なのが「期限」です。相続放棄には期限があり、これを過ぎてしまうと、原則として相続放棄が認められなくなります。

この記事では、相続放棄の期限の考え方と、申述先である家庭裁判所での手続きの流れを解説します。

相続放棄の期限は「3か月」

相続放棄の手続きは、民法上「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要があります。これを「熟慮期間」と呼びます。

起算点は「相続開始日」ではないことに注意

ここで誤解されやすいのが、期限の起算点です。「亡くなった日」から3か月ではなく、「自分が相続人になったことを知った日」から3か月というのがポイントです。

例えば、次のようなケースでは、起算点が後ろにずれる可能性があります。

  • 疎遠だった親族が亡くなり、先順位の相続人が全員相続放棄をしたことで、後になって自分に相続権が回ってきたことを知った場合
  • 被相続人と長年連絡を取っておらず、死亡の事実自体をしばらく知らなかった場合

このように、ご自身の状況によって起算点の考え方が変わるため、判断に迷う場合は早めに専門家に確認することをおすすめします。

3か月の期限内に何をすべきか

1. 相続財産の調査

まずは、プラスの財産(不動産、預貯金など)とマイナスの財産(借金、保証債務など)の両方を洗い出し、相続放棄をすべきかどうかを判断します。

2. 相続財産に手をつけない

熟慮期間中に相続財産の一部を処分(売却、使用など)してしまうと、「単純承認」をしたとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。故人名義の預貯金を引き出して生活費に充ててしまう、といった行為も対象になり得るため注意が必要です。

3. 家庭裁判所への申述

相続放棄をする場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出します。岩国市にお住まいだった方が亡くなった場合、申述先は山口家庭裁判所岩国支部(岩国市錦見1丁目16-45)になります。

期限に間に合わない場合は「期間伸長」の申立てを

相続財産の調査に時間がかかり、3か月以内に相続放棄をすべきか判断できないケースは珍しくありません。その場合は、期限が来る前に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間伸長の申立て」を行うことで、熟慮期間を延ばしてもらえる可能性があります。

この申立ても、期限を過ぎてから行うことはできないため、「判断に迷っている間に期限が来てしまった」という事態を避けるためにも、早めの相談が重要です。

相続放棄をするとどうなるか

家庭裁判所で相続放棄が受理されると、その方は初めから相続人ではなかったものとみなされます。プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになり、原則として撤回はできません。

また、相続人の一人が相続放棄をすると、次の順位の方(例えば子が放棄すれば被相続人の父母、父母もいなければ兄弟姉妹)に相続権が移る点にも注意が必要です。放棄をする際は、後順位の親族にも事情を伝えておくとトラブルを避けやすくなります。

期限の考え方まとめ

ケース期限の考え方
通常のケース相続の開始及び自分が相続人になったことを知った時から3か月以内
後順位で相続権が回ってきた場合先順位者の放棄などにより自分が相続人になったと知った時から3か月以内
調査に時間がかかる場合期限が来る前に家庭裁判所へ期間伸長を申立て
期限の考え方まとめ

岩国市で相続放棄を検討されている方へ

相続放棄は期限のある手続きであり、判断を誤ると取り返しがつかないケースもあります。「借金があるかもしれない」「相続財産の内容がよく分からない」といった状況でお困りの方は、一人で判断せず、早めにご相談ください。

山本健吾司法書士事務所では、岩国市を中心に相続放棄に関するご相談を承っております。地域密着で対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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