2024年4月1日、不動産登記法の改正により相続登記が義務化されました。「うちには関係ない」と思っている方でも、実は対象になっているケースが少なくありません。特に、何十年も前に発生した相続で名義変更をしていない不動産をお持ちの岩国市の方は、早めの確認が必要です。
この記事では、岩国市で相続登記に関するご相談を数多くお受けしている司法書士の立場から、今すぐ確認しておくべき3つのポイントを整理します。
相続登記義務化とは
2024年4月1日施行の不動産登記法改正により、不動産を相続した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律上の義務となりました。正当な理由なくこの義務を怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
これまで相続登記は任意の手続きでしたが、名義変更をしないまま放置される不動産(いわゆる所有者不明土地建物)が全国的に増え、公共事業や空き家対策の妨げになってきたことが、義務化の背景にあります。
今すぐ確認すべき3つのこと
1. 期限は「知った日から3年以内」
義務化後に発生した相続については、「自分がその不動産の相続人であり、所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請する必要があります。相続が発生した日ではなく、「知った日」が起算点になる点に注意してください。
遺産分割協議が長引いている場合は、協議が成立した日から改めて3年以内に、その内容に沿った登記を行う必要があります。
2. 過去の相続も対象になる(経過措置は2027年3月31日まで)
見落とされがちなのが、この義務化が2024年4月1日より前に発生した相続にも遡って適用されるという点です。
「親の代から名義変更をしていない実家がある」「祖父母名義のままの不動産がある」といったケースも対象で、期限は原則として2027年3月31日までとされています。岩国市内でも、こうした未登記の不動産をお持ちのご家庭は少なくありません。期限まで時間があるように見えても、戸籍の収集や相続人間の調整には想像以上に時間がかかるため、早めに着手することをおすすめします。
3. 期限に間に合わない場合は「相続人申告登記」を検討する
遺産分割協議がまとまらず、期限内に正式な相続登記が難しい場合のために、「相続人申告登記」という簡易な制度が同時に創設されました。
これは、相続人の一人が法務局に対して「自分がこの不動産の相続人である」と申し出ると、登記の申請義務を暫定的に果たしたことになる制度です。ただし、これはあくまで過料を回避するための暫定的な対応であり、不動産の所有権が移転するわけではないため、その不動産を売却したり担保に入れたりすることはできません。遺産分割協議が成立した後は、成立日から改めて3年以内に正式な相続登記を行う必要があります。
過料の対象になるケース・ならないケース
過料は、正当な理由なく期限内の申請を怠った場合に、法務局からの催告を経て裁判所の判断により科される可能性があるものです。刑事罰ではないため前科はつきませんが、行政上のペナルティとして科される点は変わりません。
なお、遺産分割協議が相続人間の対立で難航している、重い病気で手続きができないといった「正当な理由」があると認められる場合は、過料の対象とならないとされています。ご自身のケースが該当するかどうか判断が難しい場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
期限のまとめ
| ケース | 起算点 | 期限 |
|---|---|---|
| 2024年4月1日以降に発生した相続 | 相続の開始及び所有権の取得を知った日 | 知った日から3年以内 |
| 2024年4月1日より前に発生した相続(未登記のもの) | 制度施行日(2024年4月1日) | 原則2027年3月31日まで |
| 遺産分割協議が成立した場合 | 協議が成立した日 | 成立日から3年以内 |
岩国市で相続登記が必要になったら
相続登記は、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成など、思っている以上に手間と時間がかかる手続きです。「何から手をつけていいか分からない」「実家の名義がずっと祖父母のままになっている」といったお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まず、早めにご相談ください。
山本健吾司法書士事務所では、岩国市を中心に相続登記に関するご相談を承っております。地域密着で対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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