「うちはそんなに財産もないし、遺言なんて関係ない」——そう思っている方は少なくありません。しかし、遺言書は資産家だけのものではなく、家族構成や状況によっては、財産の多寡にかかわらず作成しておくべきケースが数多くあります。
この記事では、岩国市で相続・登記のご相談を数多くお受けしている司法書士の立場から、遺言を残しておいた方がよい方の具体的な特徴と、その理由をわかりやすく解説します。
遺言書がないとどうなるのか
遺言書がない場合、遺産は民法で定められた「法定相続分」に従い、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって分けることになります。
この協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。誰か一人でも反対すれば、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更(相続登記)を進めることができず、手続きが長期間止まってしまうこともあります。
遺言書は、この「全員の合意」というハードルを避け、あらかじめご自身の意思で財産の行き先を決めておくための手段です。
遺言書を書いておいた方がいい人の特徴
1. 子供がいない夫婦
お子様がいない場合、相続人は「配偶者」と「亡くなった方の親(親がすでに他界していれば兄弟姉妹)」になります。
「配偶者にすべて財産を遺したい」と考えていても、遺言書がなければ、配偶者は親や兄弟姉妹と遺産分割協議を行う必要があります。特に兄弟姉妹が相続人になるケースでは、疎遠になっていたり、人数が多かったりして協議が難航することも珍しくありません。
なお、兄弟姉妹には「遺留分(最低限保障された取り分)」がないため、遺言書によって配偶者にすべての財産を相続させる旨を定めておけば、その通りに実現できます。
2. 前婚の子供がいる方
再婚されている方で、前の配偶者との間にお子様がいる場合、そのお子様も相続人となります。
現在のご家族(配偶者や再婚後のお子様)と、前婚のお子様との間で面識がない、あるいは関係性が良好でないケースでは、遺産分割協議そのものが感情的に難しくなりがちです。遺言書によってあらかじめ分け方を決めておくことで、当事者同士が直接話し合う負担を減らすことができます。
3. 内縁関係(事実婚)のパートナーがいる方
婚姻届を提出していない内縁関係のパートナーには、法律上の相続権がありません。長年連れ添っていても、遺言書がなければ財産を渡すことができないのです。
パートナーに財産を遺したい場合は、遺言書で「遺贈する」旨を明記しておく必要があります。
4. 相続人の中に行方不明者や疎遠な人がいる方
相続人の中に長期間連絡が取れない方や、行方が分からない方がいる場合、遺産分割協議を進めること自体が困難になります。家庭裁判所での手続き(不在者財産管理人の選任など)が必要になり、相続手続きが大幅に長期化することがあります。
遺言書があれば、原則として遺産分割協議を経ずに手続きを進められるため、こうしたリスクを回避できます。
5. 特定の子供に事業や不動産を継がせたい方
自宅や事業用の不動産を特定の相続人に継がせたい場合、遺言書がないと「誰が何を取得するか」は協議次第になります。不動産は現金のように単純に分けられないため、共有名義になってしまい、後々の活用や処分で意見が対立するケースも見られます。
「自宅は同居している長男に」「事業用資産は後継者である長女に」など、遺言書で明確にしておくことで、将来のトラブルを防げます。
6. 相続人以外の人(内縁関係者以外)にも財産を渡したい方
お世話になった人や、特定の団体・法人に財産を遺したいという希望がある場合、遺言書がなければ実現できません。相続人ではない第三者は、遺言による「遺贈」という形でしか財産を受け取ることができないためです。
7. 相続人同士の仲があまり良くない方
ご家族の関係性は、当事者にしか分からない事情があります。相続人同士の折り合いが悪い、価値観の違いがある、といった場合、遺産分割協議は感情的な対立に発展しやすくなります。
遺言書は「争続(相続トラブル)」を防ぐための最も有効な手段のひとつです。
該当する方の一覧表
| ケース | 主なリスク | 遺言による効果 |
|---|---|---|
| 子供がいない夫婦 | 配偶者が親・兄弟姉妹と協議が必要 | 配偶者への全部相続を実現しやすい |
| 前婚の子がいる | 現在の家族と前婚の子との協議が困難 | 分割方法を事前に確定できる |
| 内縁関係のパートナー | 法律上の相続権がない | 遺贈により財産を渡せる |
| 行方不明・疎遠な相続人がいる | 協議が進められない | 協議を経ずに手続き可能な場合がある |
| 事業・不動産を継がせたい人がいる | 共有名義化・活用の対立 | 承継先を明確に指定できる |
| 相続人以外に財産を渡したい | 相続人でない人は財産を受け取れない | 遺贈により実現できる |
| 相続人同士の関係が良くない | 感情的対立・長期化 | 争いの火種を事前に減らせる |
遺言書の主な種類
遺言書にはいくつかの方式がありますが、代表的なものは以下の2つです。
- 自筆証書遺言:ご自身で全文を手書きする方式。費用がかからない反面、様式の不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんのリスクがあります(法務局による保管制度を利用することでリスクを軽減できます)。
- 公正証書遺言:公証人が関与して作成する方式。原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、内容の不備によるトラブルも起こりにくいのが特徴です。
どちらの方式が適しているかは、財産の内容やご家族の状況によって異なります。
まとめ
遺言書は、財産の多い・少ないにかかわらず、ご家族の構成や状況によっては作成しておくべき重要な備えです。特に、子供がいない、前婚の子がいる、内縁関係にあるといったケースでは、遺言書の有無が相続手続きの円滑さを大きく左右します。
「自分の場合はどうなるのか」「どの方式が向いているのか」など、具体的な状況に応じたご相談は、岩国市の山本健吾司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。