認知症になる前に知っておきたい「家族信託」と「成年後見」の違いとは?

「もしも親が認知症になってしまったら、実家の売却やお金の管理はどうなるんだろう?」 高齢社会を迎えた今、このような不安を抱えるお子様世代が非常に増えています。

実は、医療費や施設への入所費用を親の口座から出そうとしても、親が認知症で「判断能力がない」とみなされると、銀行口座が凍結され、実家の売却もできなくなるのが日本の法律の現状です。

この「認知症による資産凍結」を防ぐ切り札として、近年大注目されているのが「家族信託」です。 今回は、従来からある「成年後見制度」と何が違うのか、どちらを選ぶべきなのかを、分かりやすく解説します。

家族信託とは?「元気なうち」に財産のバトンを渡す仕組み

家族信託を一言でいうと、「親が元気なうちに、信頼できる子どもに、財産の管理・処分権をあらかじめ託しておく契約」です。

  • 親(委託者): 財産を預ける人
  • 子ども(受託者): 財産を管理・処分する人
  • メリット: 親が認知症になった後でも、子ども自身の判断で、親の生活費のために預金を下ろしたり、施設費用のために実家を売却したりできます。

非常に自由度が高く、家族の間だけで完結できるため、これからの生前対策のスタンダードになりつつあります。

家族信託」と「成年後見」の決定的な3つの違い

「成年後見制度」も、認知症の方をサポートする仕組みですが、中身は全く異なります。大きな違いは以下の3つです。

① 開始できる「タイミング」が違う

  • 家族信託: 親が「元気なうち(しっかりした判断能力があるうち)」しか契約できません。
  • 成年後見: 親が「認知症になった後」でも、家庭裁判所に申し立てることで利用できます。

② 財産を「動かせる自由度」が違う

  • 家族信託: 非常に自由です。あらかじめ契約で決めておけば、子どもの判断で実家を売ったり、資産を組み替えたりできます。
  • 成年後見: 目的はあくまで「本人の財産を守ること」です。家庭裁判所の厳格な監督下に入るため、たとえ子どもの判断であっても、実家を売却したり、相続税対策をしたりすることは原則として認められなくなります。

③ かかる「ランニングコスト」が違う

  • 家族信託: 契約時に司法書士への報酬などの初期費用はかかりますが、始めてからの月々の費用(ランニングコスト)は原則0円です。
  • 成年後見: 親族ではなく、弁護士や司法書士などの専門家が後見人に選ばれた場合、毎月2万〜6万円前後の報酬が、親が亡くなるまでずっと発生し続けます。
比較項目家族信託成年後見制度
いつ手続きする?認知症になる(元気なうち)認知症になった
財産の管理・処分家族の判断で柔軟にできる裁判所の許可が必要(制限が多い)
毎月の費用なし(家族間で行うため)月2万〜6万円(専門家の場合)
家族信託と制度の比較

我が家はどっちを選ぶべき?

「家族信託」が向いているケース

  • 親がまだ元気で、しっかりと意思疎通ができる
  • 将来、親の介護施設費用のために、実家を売却する可能性が高い
  • 無駄な月々の固定費(後見人報酬)をかけたくない
  • 将来の相続に向けた、柔軟な資産対策を並行して行いたい

「成年後見」が向いているケース

親族間でお金に関する不信感があり、裁判所に中立に入ってほしい

すでに親の認知症が進行しており、契約を結ぶのが難しい状態

一人暮らしの親が悪質な訪問販売等で騙されないよう、「契約を取り消す権利」を持たせたい

まとめ:選択肢があるのは「親御様が元気なうち」だけです

家族信託の最大の盲点は、「親が認知症になってからでは、絶対に利用できない」という点です。認知症になってしまってから「実家を売りたい、口座からお金を下ろしたい」と思っても、選択肢は制限の多い成年後見制度しか残されていません。

「うちの親はまだ大丈夫」と思っている今こそが、これからの家族の安心をデザインする絶好のタイミングです。 当事務所では、家族信託と成年後見、どちらがお客様の家庭にとってベストかをフラットに診断いたします。まずは気軽なお気持ちで、現状のお悩みをお聞かせください。

親が認知症になり、「山林」の相続手続きがストップしてしまった

お悩み・状況

W様のおじい様が亡くなり、地方特有の広大な「山林」の相続手続きが必要になりました。

しかし、次の相続人であるC様のお父様が重度の認知症を患っており、遺産分割協議に参加できる判断能力がありませんでした。山林は境界も曖昧で、どう手をつけていいか分からず当事務所の門を叩かれました。が進められず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決までのストーリー

まず、お父様のために家庭裁判所へ「成年後見人」の申立てを行い、法的な窓口を設置。

その後、当事務所が総合窓口となり、提携している「土地家屋調査士」と連携して、境界が曖昧だった山林の調査と現地特定を進めました。

後見人がお父様の代理として遺産分割協議に適正に参加し、他士業とのワンストップ対応により、複雑な山林の相続登記を一手に行うことができました。

ポイント

認知症が絡む相続や、地方ならではの山林・農地といった厄介な不動産トラブルは、当事務所の「後見人ノウハウ」と「他士業ネットワーク」の強みが最も活きる事例です。

Access

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〒741-0061 山口県岩国市錦見1-3-61-2
JR「西岩国駅」車で5分
平日9:00〜17:00(土曜・日曜・祝日定休定休)

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